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先日、物置裏の材木置き場へ行ったらネコが出て来て逃げて行きました。

あっ・・こりはネコが住み着いたら困るなぁ・・と思い、息子に材木の整理をさせました。

そしたら、あぁたあ・・生まれて1ケ月くらいの子猫が4匹居るじゃありまへんかぁ・・
どうするんじゃ・・これ・・(T_T)

ウロたえ騒ぐ越後屋を叱りつけ、冷静に指示
「役場に電話して、どうするか聞け。」

電話したら、すぐに引き取りに来るそうです。

ダンボールに入れられたネコは、黒っぽいのが3匹が固まって、お互い潜り合いしながら泣いております。

1匹だけ離れている茶色のネコは、σ(*_*)らを見て震えながらも健気にもウナリ声を上げて威嚇します。
こいつが一番コンジョが有りそうだと思ったら、やはり捕まえる時に一番抵抗したそうです。

やがて役場の人が来てサインしてくれと書類を出しました。

見れば「所有者の判明しないねこの引き取り申請書」という書類でした。
へえぇ~・・こんな書類が有るんだ、始めて知ったでぇ。

「動物の愛護及び管理に関する法律第16条第2項」に該当するようです。
どんな法律か、よぉ~わかりまへんが・・・

役場の人は、ネコの入ったダンボール箱をかかえて帰りました。

数日後には処分されるんでしょう。

2日間ほど、夜になると物置付近で親ネコの鳴き声が聞こえました。
居なくなった子猫達を探してるんでしょうなぁ。

人間には「赤ちゃんポスト」が設置されとるのに・・・

はい、σ(*_*)は血も涙も無い、冷たい鬼・悪魔のタグイのようなモンでごぜえます。
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無題
すまねぇ、オヤブン。

もお一回、申請書の写真をよぉ~見たら「16条」ではなく「18条」だった。

そいでも、まぁ・・こりも、あんまり関係ないような条文のよおですねぇ。

2007/06/29(Fri)09:26:39 編集
無題
その法律調べましたけど、
http://www.sat.affrc.go.jp/joseki/Houki/JYUITIKUSAN/NewDobutuAigoho_frame.htm

16条は全然違うことが書いてあって、35条にそれらしきことが書いてありました、、、なんで違うんやろ

(犬及びねこの引取り)
第35条 都道府県等その他政令で定める市は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。

2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
たあさま 2007/06/29(Fri)02:08:13 編集
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