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実はネコのヒタイほどの畑がありますが、亡くなったジサマの代から地籍が入り組んでおりましてなぁ。
なんで、こんなバラバラの土地を各自所有しているんだろ・・と、その経緯がわかりまへん。
そのバラバラの地籍関係には、σ(*_*)を含めて3人の地権者がおり、3色(赤・青・緑)に色分けしてみました。

で・・実際は3者が話し合って、面積に応じた効率的な土地交換をしようじゃねぇか・・と話し合い、測量もして境界標も設置し、それに応じた分筆も行い、実際にこのように耕作しています。
それが、これ・・・
で・・これを登記して、それぞれの土地所有権を移転しようとしたのですが、世の中そんなにアッサリと事は進みません。
最初に壮大に立ちそびえるのが「農地法3条」の壁・・どうじゃ、まいったかぁ。(^O^)
ええいいいぃぃぃぃっ~、頭が高いぃぃ~・・
「農地法第3条」の御前である、ひかえおろおぉぉ~・・・
ははあぁぁぁ~m(_ _)m ← これσ(*_*)
この法律は、田畑などを持っていない人は、ほとんど知らないと思いますが、早い話が田畑を持ってる者は、勝手に農地を売買したり交換したり出来ないという法律です。
どうしても売買したり交換したい時は農業委員会に報告して、その許可を得なければアカンのです。
で・・農業委員会に申請さえすれば、簡単に「あぁ、ええですよ」と許可を貰えるのかと思ったら大間違い。
そこが世の中はオモロイもんで、在り来たりの理由では絶対に許可が下りず、そんな許可なんか無視して法務局で手続きしようとしても法務局は受け付けてくれまへん。
今を遡ること・・・数十年前、バサマが亡くなってこの土地を相続し、申請しようとしたのですが、σ(*_*)が当時県外に住んでいたもんだから、「地元に住んで居ない者には、土地交換できない」と農業委員会が言ったそうです。
で・・σ(*_*)が退職してこの地に住み着いたから、もうええじゃろ・・と思って農業委員会へ相談に行きました。
あっ・・ちなみに農業委員会は役場の中に設置されているようで、担当の役所の人が居るようです。
写真の図面を見せて事情を話して、3者も了解しているので許可もらえるでしょうか・・と・・・そしたら、アカンかったのです。(T_T) ワアァ~ン・・・
まず、50アール以上の田畑の持ち主でないと申請資格が無いらしく、1人は良いが、σ(*_*)を含めたもう一人が、それだけの土地持ちでなかったのです。
その時は一度引き下がり、ネットで農地法3条を調べてみました。
そしたら「効率的運用に・・」という理由付けがあれば許可が得られるかもしれん・・というのが見つかりましてなぁ。
さっそくもう一度、代官所へ行き「図面を見ればわかるように、効率的・・という事で何とかならんか・・」と直訴しました。
代官所の人も、「ううむうぅぅ・・」と腕組みして考えこんでますが、「現在、畑として使用していない」という理由でダメでした。
確かに半分ほど耕作しておらず、荒地状態です。
ちなみに代官所の人は、最初からもんのすごく親身になってくれており、何とかなるもんならば、何とかしてあげたい・・という気持ちが有るのは、相談をしに行った時から、よぉ~わかってました。
代官所の人は「私も、それを考えてみたのですが、例え耕作していても、この件は難しく、農業委員会に申請を出されても、おそらく却下されるでしょう」と言い、この事は県の担当者にも、問い合わせしてくれたらしいです。
やっぱり、アカンか・・・
あの土地は未来永劫、バラバラのまま所有しなければダメなのか・・
子・孫の代・・100年過ぎても、あのまま経緯が、わからんようになるじゃろなぁ。
ガッカリしたσ(*_*)に、代官所の人がネットから印刷した紙を1枚くれ「これを参考にしてください。どうなるかは、わかりませんが・・」と渡してくれました。
なんで、こんなバラバラの土地を各自所有しているんだろ・・と、その経緯がわかりまへん。
そのバラバラの地籍関係には、σ(*_*)を含めて3人の地権者がおり、3色(赤・青・緑)に色分けしてみました。
で・・実際は3者が話し合って、面積に応じた効率的な土地交換をしようじゃねぇか・・と話し合い、測量もして境界標も設置し、それに応じた分筆も行い、実際にこのように耕作しています。
それが、これ・・・
で・・これを登記して、それぞれの土地所有権を移転しようとしたのですが、世の中そんなにアッサリと事は進みません。
最初に壮大に立ちそびえるのが「農地法3条」の壁・・どうじゃ、まいったかぁ。(^O^)
ええいいいぃぃぃぃっ~、頭が高いぃぃ~・・
「農地法第3条」の御前である、ひかえおろおぉぉ~・・・
ははあぁぁぁ~m(_ _)m ← これσ(*_*)
この法律は、田畑などを持っていない人は、ほとんど知らないと思いますが、早い話が田畑を持ってる者は、勝手に農地を売買したり交換したり出来ないという法律です。
どうしても売買したり交換したい時は農業委員会に報告して、その許可を得なければアカンのです。
で・・農業委員会に申請さえすれば、簡単に「あぁ、ええですよ」と許可を貰えるのかと思ったら大間違い。
そこが世の中はオモロイもんで、在り来たりの理由では絶対に許可が下りず、そんな許可なんか無視して法務局で手続きしようとしても法務局は受け付けてくれまへん。
今を遡ること・・・数十年前、バサマが亡くなってこの土地を相続し、申請しようとしたのですが、σ(*_*)が当時県外に住んでいたもんだから、「地元に住んで居ない者には、土地交換できない」と農業委員会が言ったそうです。
で・・σ(*_*)が退職してこの地に住み着いたから、もうええじゃろ・・と思って農業委員会へ相談に行きました。
あっ・・ちなみに農業委員会は役場の中に設置されているようで、担当の役所の人が居るようです。
写真の図面を見せて事情を話して、3者も了解しているので許可もらえるでしょうか・・と・・・そしたら、アカンかったのです。(T_T) ワアァ~ン・・・
まず、50アール以上の田畑の持ち主でないと申請資格が無いらしく、1人は良いが、σ(*_*)を含めたもう一人が、それだけの土地持ちでなかったのです。
その時は一度引き下がり、ネットで農地法3条を調べてみました。
そしたら「効率的運用に・・」という理由付けがあれば許可が得られるかもしれん・・というのが見つかりましてなぁ。
さっそくもう一度、代官所へ行き「図面を見ればわかるように、効率的・・という事で何とかならんか・・」と直訴しました。
代官所の人も、「ううむうぅぅ・・」と腕組みして考えこんでますが、「現在、畑として使用していない」という理由でダメでした。
確かに半分ほど耕作しておらず、荒地状態です。
ちなみに代官所の人は、最初からもんのすごく親身になってくれており、何とかなるもんならば、何とかしてあげたい・・という気持ちが有るのは、相談をしに行った時から、よぉ~わかってました。
代官所の人は「私も、それを考えてみたのですが、例え耕作していても、この件は難しく、農業委員会に申請を出されても、おそらく却下されるでしょう」と言い、この事は県の担当者にも、問い合わせしてくれたらしいです。
やっぱり、アカンか・・・
あの土地は未来永劫、バラバラのまま所有しなければダメなのか・・
子・孫の代・・100年過ぎても、あのまま経緯が、わからんようになるじゃろなぁ。
ガッカリしたσ(*_*)に、代官所の人がネットから印刷した紙を1枚くれ「これを参考にしてください。どうなるかは、わかりませんが・・」と渡してくれました。
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