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代官所の人がくれた紙には「農地の時効取得」の事が書いてあります。
「時効取得」というのは、他人の土地であっても、公然とその土地を最高20年間使用していれば、自分の土地になる・・というもので、この用例等は知ってました。
測量・境界標を設置した年月から換算して十数年・・まだ20年たってまへん。
ただ、この「時効取得」と言うのは農地法よりも強く、法務局で「時効」を認められれば農業委員会に通知が来るだけで、それに対して農業委員会は異議を言えなく、土地交換は可能だと教えてもらいました。
礼を言って代官所を引き下がり、ネットで「時効取得」を調べました。
簡単に20年間自分の物のようにして使用していたら、アッサリ「OK」かと思えば、そおでもなく、さすが法国家・・地主側が同意しなければ裁判になるようです。
裁判費用も、けっこう係るようで、わずかな土地の事だったら、そのままにしておく例が多いらしいですなぁ。
今回の件は、3者が合意しているので裁判ざたにはならないと思うが、「時効完了」期間がなぁ・・
もう一度、この田畑に関する書類を引っ張り出して眺めていると「土地交換 三者合意文書」という「覚え書」が出てきて、この年月が昭和59年・・・
よっしゃあぁぁぁ・・これならば時効の20年間が過ぎてる証明になる。
おい越後屋、今晩は赤飯炊け・・・!(^^)! ワハハハハハ・・・
翌日、法務局へ行き図面と状況を説明し、時効期間が終わった証明として「覚え書」も見せ、「時効取得」できるか聞きました。
お奉行様は事情を聞き
「時効取得は可能であるが、その「覚え書」は出さない方が良い。
その「覚え書」が有ると、お互いに合意しながら土地を利用していた事になり時効取得の要件にはならない。
時効取得は、あくまで知らないで使用していた・・というのが前提である」
と言うような事を言われ、ここでもありがたぁ~い、お裁きをして頂きました。(T_T) ウッウッウッ・・・
たぶん、三者が合意しており裁判絡みでは無いので、血も涙も有る温情を示してくれたような気がします。
念のために作成しておいた、法務局への申請資料を見てもらいアドバイスをしてもらいました。
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「時効取得」というのは、他人の土地であっても、公然とその土地を最高20年間使用していれば、自分の土地になる・・というもので、この用例等は知ってました。
測量・境界標を設置した年月から換算して十数年・・まだ20年たってまへん。
ただ、この「時効取得」と言うのは農地法よりも強く、法務局で「時効」を認められれば農業委員会に通知が来るだけで、それに対して農業委員会は異議を言えなく、土地交換は可能だと教えてもらいました。
礼を言って代官所を引き下がり、ネットで「時効取得」を調べました。
簡単に20年間自分の物のようにして使用していたら、アッサリ「OK」かと思えば、そおでもなく、さすが法国家・・地主側が同意しなければ裁判になるようです。
裁判費用も、けっこう係るようで、わずかな土地の事だったら、そのままにしておく例が多いらしいですなぁ。
今回の件は、3者が合意しているので裁判ざたにはならないと思うが、「時効完了」期間がなぁ・・
もう一度、この田畑に関する書類を引っ張り出して眺めていると「土地交換 三者合意文書」という「覚え書」が出てきて、この年月が昭和59年・・・
よっしゃあぁぁぁ・・これならば時効の20年間が過ぎてる証明になる。
おい越後屋、今晩は赤飯炊け・・・!(^^)! ワハハハハハ・・・
翌日、法務局へ行き図面と状況を説明し、時効期間が終わった証明として「覚え書」も見せ、「時効取得」できるか聞きました。
お奉行様は事情を聞き
「時効取得は可能であるが、その「覚え書」は出さない方が良い。
その「覚え書」が有ると、お互いに合意しながら土地を利用していた事になり時効取得の要件にはならない。
時効取得は、あくまで知らないで使用していた・・というのが前提である」
と言うような事を言われ、ここでもありがたぁ~い、お裁きをして頂きました。(T_T) ウッウッウッ・・・
たぶん、三者が合意しており裁判絡みでは無いので、血も涙も有る温情を示してくれたような気がします。
念のために作成しておいた、法務局への申請資料を見てもらいアドバイスをしてもらいました。
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